民間団体が大胆な新法を提案。アイドル事務所や著作者遺族の許しを得ずとも、ネットに流せるというが…。
2008年5月号 LIFE
「コンテンツ立国」が叫ばれて久しいが、インターネット上でのコンテンツ流通は遅々として進まない。知的所有権をカサに“強欲な”権利者がてんでに権利を主張して、流通の利便に背を向けているからだ。そんな袋小路を打破すべく、民間研究団体のデジタル・コンテンツ法有識者フォーラム(代表・八田達夫政策研究大学院大学学長)が3月、ネット流通を促す特別法「ネット法」(仮称)の整備を提案した。なかなか意表を突いた中身なのだが、権利者たちの神経を逆なでするものばかり。早くも反発の声があがっている。提案内容は大きな柱として、①特定の者にネット上でコンテンツを流通させる権利を与える「ネット権の創設」、②その権利を与えられた者に収益の公正な配分を義務づける「公正配分義務化」、③条文外のケースでも権利者側の権利行使を制限する「フェア・ユースの規定化」――の3点がある。特に注目 ………
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