被曝は傷害に当たる。検察は不起訴でも、JR西日本の脱線事故と同じく検察審査会が強制起訴する可能性。
2011年7月号 DEEP
福島第一原発の事故をめぐり、東京電力に対する民事の損害賠償請求に加えて、同社の勝俣恒久会長や清水正孝社長(6月28日の株主総会で退任予定)、武藤栄副社長原子力・立地本部長(同)らの刑事責任追及はあり得るのか。起訴までには、いくつかの壁があるようだ。放射能障害で作業員2人が死亡した1999年の茨城県東海村臨界事故では、核燃料加工会社ジェー・シー・オーの元事業所長ら6人が業務上過失致死罪に問われ、全員の執行猶予付き有罪が確定した。茨城県警は事故3日後に捜査本部を設け、6日後には現場などを家宅捜索し、約1年後に6人を逮捕した。今回は放射能障害による死者はまだ出ておらず、負傷者にとどまっているので、勝俣会長らの罪としては、業務上過失傷害罪が想定される。福島県警など捜査当局の動きはまだ見えてこないが、捜査関係者は「情報収集はしている。事故が継続していて捜査で ………
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