後見人の不祥事のほとんどが親族による横領。現実を見ない裁判所は時代錯誤。
2013年2月号 LIFE
昨年9月、85歳の父親から9千万円の預金を横領したとして53歳の娘とその夫が山梨県甲府市で逮捕された。金融機関で父親名義の口座から現金を引き出した疑いだ。「事業資金に使った」と供述しているという。娘は父親の成年後見人として甲府家裁から選任されていた。後見人になると、家族だからといって勝手に被後見人の財産を使い込むことは許されない。刑法では特例として「直系血族や同居する親族間の窃盗や横領は刑を免除する」とあるが、最高裁は昨年10月「成年後見には公的な性格があり、財産を誠実に管理すべき義務がある」との判断を示した。しかし、同様の横領事件は全国で相次いでいる。最高裁によると10年6月から昨年3月までの1年10カ月間で後見人による被害は550件にもなり、被害総額は54億6千万円。ほとんどが親族による預金や不動産の横領である。裁判所によって解任された後見人は、10年は2 ………
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