ギャンブルの通念を覆した統計必勝法。外れ馬券の経費を認めさせ、高いテラ銭の不条理を浮き彫りにした。
2013年7月号 BUSINESS [ギャンブルと税金の矛盾]
5月23日、大阪地裁(西田真基裁判長)の刑事裁判で興味深い判決が出た。馬券の払戻金で所得税法違反(単純無申告)に問われていた元会社員(39)に懲役2月の有罪判決(求刑は懲役1年)が下ったのだが、執行猶予2年がついたうえ、外れ馬券の購入費も経費算入して課税額を大幅に減額、事実上の被告勝利だった。この事件は、元会社員が2007~09年にインターネットで28億7千万円の馬券を購入し、馬券の払戻金30億1千万円を得たというもの。一般的なサラリーマンの場合、一時所得が年間90万円を超えると申告義務が生じるが、元会社員はこれを怠ったとして6億4千万円の所得税が課され、5億7千万円を脱税した容疑で起訴された。統計学を専攻し統計数理研究所にお世話になったこともある筆者にとって興味深いのは、元会社員が独自で競馬予想ソフトを構築し、インターネットを使って馬券を大量購入していたことだ ………
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