2013年9月号 連載 [監査役 最後の一線 第29回]
経済産業省は、電力会社が原子力発電所を廃炉にする場合、その費用を10年超にわたって分割計上することができるよう電気事業法の会計規則を変更する方針を固めた。その費用は将来の電気料金に上乗せして利用者から徴収することも認める方針のようだ。一般から意見を聞いたうえで、年内に正式決定するというが、会計・監査をつかさどる日本公認会計士協会や、上場規則に目を光らせる日本取引所グループなどがどんな意見を出すのか、大いに見ものである。¥¥¥一般の会計基準では、使わなくなった生産設備の廃棄を決めた場合、毎期一定額を費用計上する「減価償却」に不足があれば、その分を除却損として一括処理するのが普通だ。また、使う意思があっても使えない状態が続いている生産設備の場合は、帳簿上の資産価値を引き下げる「減損」の処理が必要になる。製品が予想以上に早く陳腐化し、生産設備の ………
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