2014年11月号 BUSINESS
通信サービスのクーリングオフ(一定期間内に無条件で解約できる制度)がダッチロールのあげく、各方面にフラストレーションをまき散らしつつ玉虫色の決着となりそうだ。総務省は電気通信事業法にクーリングオフを導入すべく「消費者保護ルールの見直し・充実に関するワーキンググループ(WG)」で検討してきた。9月18日、報告書案がまとまったが、クーリングオフ部分は、消費者側と通信事業者・代理店側双方の主張を取り入れた妥協の産物。6月に示した複雑・難解な通信サービスのトラブルから消費者を保護しようという強い理念は吹っ飛んでしまった。当初は「販売形態によらず、クーリングオフを導入することは適当である」「SIMロック端末はクーリングオフに準じた扱いを検討」と明記され、携帯契約の約8割を占める店頭販売の回線とSIMロック端末の双方がクーリングオフの対象になる予定であった。し ………
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