凄惨な遺体写真を見せられた裁判員が急性ストレス障害に。「意に反する苦役」の強制か。
2014年11月号 POLITICS
福島地裁郡山支部で裁判員を務めた際、凄惨な遺体写真を見せられるなどして急性ストレス障害となったとして、国に損害賠償を求めた女性は、9月30日の福島地裁判決で敗訴した。女性側の主張が「裁判員制度は憲法違反」の一点張りだったため、もともと勝ち目はなかったが、訴訟を通して制度が抱える大きな問題も見えてきた。福島地裁の判決によると、女性が裁判員を務めたのは、郡山支部で昨年3月4日から14日にかけて審理された死亡被害者2人の強盗殺人事件。女性はまず、裁判員選任手続きへの呼び出し状を受け取った際、勤務先に選任手続きを欠席した場合に科されるかもしれない過料10万円の負担を相談したが断られ、やむなく3月1日の選任手続きに出席した。選任手続きでは、裁判員を辞退できるのは①親の介護や子の養育がある、②重要な仕事があり自分でやらなければ大きな損害が出る、③裁判員を務めると ………
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