検察天下り機関作成の監査マニュアルを読めば断言できる。日本に「政治とカネ」を適正化する仕組みはない。
2016年8月号 BUSINESS [百年河清をまつ]
政治資金の「収入」をめぐる疑惑ではなく、「支出」に関する公私混同問題で厳しい批判に晒された前東京都知事の舛添要一。舛添の依頼を受けて調査を担当した東京地検特捜部OBで弁護士の佐々木善三が、支出の中身を公表する記者会見の席上、尊大な態度で「違法ではない」と連発したが、逆に世論の反発を助長する結果となり、6月21日には辞任に追い込まれた。ただ“ザル法”として有名な政治資金規正法は、政治資金の使途に何の制約も課していない。舛添がどんなに公私混同的な使い方をしても、佐々木が強調した通り「不適切だが、違法ではない」のである。実はこうした政治資金の公私混同にお墨付きを与えているとしか思えない、欺瞞に満ちた仕組みが存在する。「登録政治資金監査人」制度がそれだ。2006年から07年にかけて、当時農林水産相だった松岡利勝ら複数の国会議員の資金管理団体が、家賃がかから ………
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