2018年10月号 DEEP
福島第一原発事故で宮城県へ避難した住民らが国と東京電力に損害賠償を求めている仙台地裁の民事裁判で、「事故時運転操作手順書違反」という、事故から7年半封印されてきた「過失」が訴訟の争点に加わった。手順書とは事故を収束させるための危機発生時の原発操作マニュアルで、原告側は8月28日、国と東電はこの遵守すべきマニュアルに従わず事故を拡大させたとの主張を、類似の裁判も含めて初めて法廷の場で展開した。この日の口頭弁論には、日本原子力研究所(現日本原子力研究開発機構)で人的因子研究室長を務めた原発事故のヒューマン・ファクター分析の専門家、田辺文也氏が原告側証人として出廷。田辺氏は主尋問で「適時に低圧注水への切り替えが行われず炉心溶融に至ったのは、徴候ベース手順書が適切に参照されなかったからだ」「特に2号機と3号機については手順書を参照していれば炉心溶融は ………
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